事業活動に伴って排出されるすべてのごみのことで、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
事業活動とは、営利を目的とするもの(店舗、事務所、会社、工場など)だけではなく、広く公共サービスを行っている場合(病院、学校、官公署など)も含みます。
また、お店や事務所が住まいと一緒の場合であっても、事業活動に伴って排出されるごみは事業系ごみになります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条及び「白山市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例」第5条の規定により、事業活動に伴って排出されるごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
また、排出抑制や再生利用により、ごみの減量に積極的に努めなけれなりません。
事業系ごみは、地域のごみステーションに出すことができません。
一般廃棄物と産業廃棄物の区別をしっかり行い、適正に処理してください。
事業活動に伴って排出されるごみのうち、産業廃棄物(次項目参照)に該当しない以下のようなごみを指します。
<例>
・ コピー用紙
・ 臭いや汚れのついた紙
・ 汚れた布類
・ 茶がら、コーヒーかす
・ 残飯などの生ごみ
・ ガムテープ、付箋、シール類
松任石川環境クリーンセンターに直接搬入するか、下記のいずれかの一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
料金については、直接お問い合わせください。
<自分で直接搬入する場合>
松任石川環境クリーンセンター(予約制)
白山市上小川町795
TEL:076-276-1362
<収集を依頼する場合>
白山市一般廃棄物収集運搬許可業者
・ 株式会社トスマク・アイ
白山市村井町330
TEL:076-276-0636
・ 手取環境事業株式会社
白山市末正町イ41
TEL:076-278-5955
・ 有限会社美川清掃
白山市湊町レ48-28
TEL:076-278-5651
・ 株式会社中部資源再開発(木くずのみ)
白山市小柳町ヌ3-3
TEL:076-272-3020
事業活動に伴って排出されるごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第4項及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第2条に定められた次の20種類の品目に該当するごみを指します。
(※)それぞれ該当する業種は以下の通り
⑬ 建設業、パルプ製造業、製紙業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業
⑭ 建設業、木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業
⑮ 建設業、繊維工業
⑯ 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業
⑰ と畜場、食鳥処理場
⑱⑲ 畜産農業
石川県の産業廃棄物処理業許可業者に依頼してください。
料金については、直接お問い合わせください。
県の産業廃棄物処理業許可業者の一覧(県ホームページ)
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/gyoshameibo/
詳しくは、石川県資源循環推進課(TEL:076-225-1472)にお問い合わせください。
ごみを減らし、リサイクルを進めていくことは、ごみ問題の解決につながるだけでなく、事業所にも様々なメリットがあります。事業所の皆様の一人ひとりが協力して、ごみの減量・リサイクルに取り組みましょう。
・ 事業所のイメージアップ
地球環境問題に大きな関心が高まっている今、事業所全体でごみの減量やリサイクルを推進することは、CSR(企業の社会的責任)活動の一部となり、企業価値の増大に役立ちます。
・ コストの節減、効率化
ごみを減量していくことで、ごみ処理にかかるコストを削減できます。また、有価物の売却利益の拡大を図ることができます。
・ 従業員の意識改革
ごみを出さない職場、製品づくりを目指すことは、組織や製造工程の合理化など見直しのきっかけになり、職場のみなさん一人ひとりの意識啓発につながります。
・ 環境の保全
ごみの減量化への取り組みにより、資源保全、省エネルギー、汚染物質の削減など、次世代へ良い環境を残していくことができます。
・ 廃棄物の中からリサイクルできるものを分別する
・ 空き缶などの金属類やびん類を資源化する
・ オフィスペーパーの両面印刷、裏面利用を進める
・ 雑がみ(紙箱や紙袋など)を資源化する
・ マイカップやマイボトルを持参して使い捨て容器の使用を控える
・ 在庫状況を確認して無駄な購入はしない